2020-06-09 第201回国会 衆議院 予算委員会 第26号
これから法曹経験者の方も含めてこの行政刷新会議を開くわけですが、何を議題にするかについて、この刷新会議のメンバーの方々の御意見を聞いた上でこれらの議題を加えるべきだと思いますが、いかがですか。
これから法曹経験者の方も含めてこの行政刷新会議を開くわけですが、何を議題にするかについて、この刷新会議のメンバーの方々の御意見を聞いた上でこれらの議題を加えるべきだと思いますが、いかがですか。
○小西洋之君 もう、国民の皆さん、実は森大臣は司法試験に受かった法曹経験者なんですが、法論理的に、論理的に聞いたことを何にも答えられなくて、自分たちの主張を壊れたレコードのように繰り返されているところでございます。たくましくとおっしゃっていただきましたけれども、あなたの関係の皆さんから、まあちょっとやめておきましょう。(発言する者あり)いえいえ。
○小西洋之君 委員長がおっしゃるように、確かにいろいろ法曹経験者の皆さん入っているんですけれども、これ行政処分されているんですね、職員の皆さんは。行政処分されるに当たって、隠蔽の意図、すなわち事実を隠す意図があったかどうかを確認しないなんてことはあり得ないですよ、これ。
山下法務大臣は、本年十月の就任以来、これまでの法曹経験や法務大臣政務官の経験を生かしながら、法務行政に全身全霊を傾け、その責務を全うしてまいりました。そして、喫緊の課題である深刻な人手不足への対応策として、入管法等の一部改正案を取りまとめ、今国会に提出し、終始、真摯に答弁をされておりました。 それにもかかわらず、提出された本問責決議案には全く理由がないと言わざるを得ません。
(拍手) 山下大臣は、本年十月の就任以来、これまでの法曹経験や法務大臣政務官の経験を生かしながら、法務行政に全身全霊を傾け、その責務を全うしてまいりました。 そのような状況の中、山下大臣は、喫緊の課題である深刻な人手不足への対応策として、入管法等の一部改正案を取りまとめ、今国会に提出いたしました。
私の認識が正しければ、この公募制度というのは、裁判官、検察官、弁護士、法曹経験者については公募が年に三回ある、だけれども、これに準ずる学識経験者は年に一回の公募により任命される。
○井出委員 採用ですから、そんなにたくさんいきなり採用できないというのはわかるんですけれども、法曹経験者は三回、民間の人は、それ以外の方は一回だったら、せめて二回ずつぐらいにしたらいかがでしょうか。
そうすると、管理監がどれだけ優秀な方でも、あるいは法曹経験者であったとしても、多分、法文のヘッダーといいますか、あるいは文書のヘッダーというものがないと検索するのが大変だというのも仄聞しております。 ですから、きょうはまず要望にとどめておきますけれども、独立公文書管理監がきちっとワークできるようにぜひ担当大臣としても見ておいていただきたいんですけれども、それは約束してください。
労働保険審査会における裁決に当たりましては、再審査請求の内容に係る原処分庁や審査官への質問、また、公開審理における当事者からの意見聴取や、労働者及び事業主を代表する者、参与と申し上げておりますが、ここの意見の聴取、また、合議体における委員の皆さん、法曹経験者や労働法学者、医師などの委員を擁しておりますが、その間での議論といったことで、慎重かつ公正な審理を図っているところでございます。
○内閣総理大臣(野田佳彦君) 小川大臣も、法曹経験を踏まえて安定した法務大臣としての仕事をしていただいたと思います。 その中で、今回は新たな大臣を選任をさせていただきましたけれども、これもまあ別に何かの優劣ということではございませんで、総合的な判断をさせていただいたということでございます。
○石関委員 それでは、今、公証人の方々というのは全国に何人いて、それぞれの出身というのは、今お話ありましたが、いわゆる法曹経験者とかいろいろあると思うんですが、それぞれ割合とか人数、どのようになっていますか。
私、個人的な意見を言わせていただければ、裁判官もそうですけれども、調査官もそうですが、そういう意味では、いわゆる法曹経験者の資格、資質というものが大変重要だというふうに思っていますので、本質的には、そういう問題も含めて、いろいろな形でこれから司法制度改革の中でやっていかなきゃいけないと思います。いろいろ御指摘の点もあると思いますけれども。
○近藤(洋)委員 そこまでおっしゃるなら、胸を張られるなら、いっそのこと、今からでも遅くないですから、指定職員、これは官房長をやめさせて、このアドバイザリーボードのどなたか、できれば法曹経験者の方を、期間任用で結構ですから、指定職員にされる、そこまでするのが省最大のピンチを切り抜ける手だてだと思うんですが、その気はないんですか。 私は官房長は不適格だと思いますよ。
それは、提案者のお二人も法曹経験者というか弁護士だからよくおわかりのように、そんなことをやったら、先に令状をとって、処罰条件だということであれば、これはもうあれですよ、まず令状をとって、その後どういう動きをするかと。それで、しかもお金をおろす行為や予約する行為まで準備その他の行為になっちゃえば、これはどんどん広がっていくじゃないですか。捜査当局のやりたい放題になるんじゃないですか。どうですか。
で、戻りますけれども、じゃこの公証人というのは、法務大臣が御任命になった国家公務員、学識豊かで法曹経験豊かである。あのドイツの公証人制度をモデルに日本の公証人制度、二十世紀冒頭つくられたんですが、ドイツでは公証人の平均年齢三十五歳と言われているんですね。日本では、もうみんなこういう経歴ですから、仕上がった人たちですから、平均年齢大体六十歳でなるんです。
じゃ、今五百十二名、以前はもうちょっと多かったみたいですけれども、公証人は学識豊かで法曹経験豊かな方々ばっかりだということになるわけでありますけれども、実は法務省がまとめた平成十五年公証役場検閲報告書というのがございます。このときは公証人が五百五十二名全国でいたそうなんですけれども、何とこの五百五十二名の公証人のうち五九・四%に当たる三百二十八人が何らかのミスを公正証書作成に関して犯したと。
○遠山清彦君 それで、平均三千三百万の売上げで、多い人は億単位の売上げを年間上げているというこの公証人ですが、今、法曹経験があって法曹資格がある方とか、いろいろ局長おっしゃっていましたけれども、これは公証人法という法律がございまして、これはたしか一九〇八年に施行された古い法律でございますが、よろしいですか、この法律を見ますと、第十三条は、裁判官とか検察官とか弁護士の資格を有している者は試験をしなくても
特に、事前に当事者が意見を述べる機会を与えられるということは評価できるのではないかというふうに思っておりまして、審判の独立性の観点ではさらに法曹経験者等をふやしていただくということは必要だと思いますが、審判手続の改正についても進めていただきたいというふうに思っております。
具体的には、裁判官の経験者、法曹経験者のような方を想定しておりまして、公正取引委員会の職員ではあるけれども、半ば独立して公取内の減免状況についてチェックをするということでございます。
吉岡参考人が、弁護士会の仲裁センターでは法曹経験十年以上の者を仲裁人に充てていると、このようなことをお話しになりました。そこで、こういう紛争解決に当たった経験といいますか、そういう経験等もしんしゃくされるのかどうか、お伺いいたしたいと思います。
このため、弁護士会の仲裁センターでは、例えば仲裁人候補者の資格を弁護士、裁判官などの法曹経験十年以上などとしています。早期に解決するためには、長年にわたり多くの訴訟活動を担当してきた経験豊かな弁護士や元裁判官などの法律家の中から、専門分野や公平性などの見識を加味して適材を得ることが適切だからであります。
と、こういうふうな一応の手当てがあるような感じはするんですけれども、これで十分なのか、あるいは更に突っ込んだ、先ほど例えば法曹経験十年というふうな資格の要件等も挙げておったようでございますけれども、こういう不当な影響を排除するための措置として、更に御意見、御提言等があれば聞かせていただければと思います。
それから、法曹経験で、検察官としてもお勤めだった高井先生にお聞きしたいんですけれども、この裁判員制度のためには、法案にも書かれておりますけれども、どうしても準備の手続が必要ですね。
○冬柴委員 弁護教官と所付、それぞれの法曹経験期間といいますか、裁判官でいえば弁護教官は大体判事何号、お給料でいえば、報酬ですか、何号俸に相当する人たちかわかりますか。大体の期間で結構です。大体法曹資格何年くらいの方ということで結構ですが、所付と教官とそれぞれにお示しいただきたい。